自動車の分類は、乗用車、貨物車、特殊作業車に分類することができる。乗用車は人員を輸送するための自動車であり、自動車の中では最も数も種類も多く、自動車が登場した当初はこの乗用車のみであった。貨物車は自動車の大部分の容積を占める貨物室や、貨物台を備えており、貨物の輸送を前提に作られたものである。特殊作業車は、各種の仕事に応じて専用に作られた自動車であり、例えば土砂を掘削するためのショベルカーや、アスファルトの舗装を行うためのロードローラーなどがこれに含まれる。特殊作業車は、黄色や緑などの派手な色で塗装されることが多い。
また、排気量による分類、車体の大きさによる分類もされることがあり、各国において運転免許の階級によるライセンスの及ぶ範囲を区別するために使用される。
<平成19年6月2日 施行> 道路交通法第2条第1項第9号において、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車や自転車など以外のもの。
尚同法第3条により7種類に分類される。 大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車。
道路交通法の車両とは、自動車の他に、軽車両とトロリーバスを含む。 同法の車両等とは、上記車両の他に、路面電車を含む。
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